クリエイトとI2練馬斉藤法律事務所(コンテンツ・IP研究)

弁護士齋藤理央は、RSCstudioを主催しています。コンテンツの実際の創作をとおしたコンテンツ研究成果を著作権・コンテンツ法をはじめとする知財IT法分野にフィードバックしています。

RSCの創作活動を著作権・コンテンツをはじめとしたIC法分野の質の向上につなげるように意識しています!

I2練馬斉藤法律事務所は、齋藤理央が運営する法律事務所です。

齋藤理央は、クリエイトスタジオであるRSCスタジオを主宰し、クリエイトから利活用までコンテンツやキャラクターなどのIPを実践しています。例えば弊所PRキャラクターはすべて、齋藤理央が主宰するRSCスタジオで創作しています。また、I2練馬斉藤法律事務所は、RSCスタジオのクリエイト、コンテンツに関する法務などを通してIP・コンテンツ法務へフィードバックしています。

弊所では、コンテンツ・IPを実践し、コンテンツ・IPの実際からのフィードバックをとおしてコンテンツ・IPを研究しています。

コンテンツを巡るクリエイト環境、創作物の成り立ち、コンテンツビジネスなどIP利活用への理解を深め、コンテンツ及びIPの研究成果をコンテンツ法を初めとする知財・IT法に関する法務の向上に役立てています。

https://i2law.con10ts.com/archives/5498

コンテンツの実践

I2練馬斉藤法律事務所弁護士齋藤理央は、主宰するRSCstudioで、ウェブコンテンツのクリエイト活動などを行ない、創作したコンテンツやキャラクターなどのIPを利活用するなど、`コンテンツ・IP`を実践し、法務にフィードバックしています。

IPは法律コンテンツからキャラクター・ロゴまで、いろいろ!

ご紹介します。

I2キャラクターズパーク

I2練馬斉藤法律事務所広報キャラクターが登場するエンターテイメントコンテンツです。

是非楽しんでいってね!

IPモンスターズ

知的財産権法由来のキャラクターたちが、楽しく情報をお伝えします。

私たちと知的財産権について学びましょう!

Note of Float Island

私は、こちらのコンテンツから来ました!

https://noteoffloatisland.con10ts.com/subindex.php

コンテンツ・IP実践のIC法務へのフィードバック

弊所弁護士齋藤理央の主催するRSCstudioでのクリエイト活動を始めとするコンテンツの実践をとおしたコンテンツ研究成果は、著作権法、インターネット法務、知的財産権法、コンテンツ争訟、ウェブデジタル紛争などの弊所特長的業務分野であるIC法務にフィードバックされます。

コンテンツ活動の実践により得られたコンテンツ研究の成果の獲得や、IC法務におけるビジネスの理解の獲得などを目指します。

メイキング&ロー

コンテンツメイキングと法律的な検討をコンテンツとして発信しています。

https://i2law.con10ts.com/%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0and%e3%83%ad%e3%83%bc/

投稿が見つかりません。

RSCスタジオ

弁護士齋藤理央の主催するクリエイトスタジオです。

https://i2law.con10ts.com/archives/6371

ばうばぶうう(ボク達キャラクターもRSCスタジオでクリエイトされたIPなんです!)

実践をとおしたフィードバックを受けてコンテンツの研究も行なっているのは、特徴だぞう!

リーガルグラフィック

このように、弁護士齋藤理央のクリエイト活動の実践を反映し、I2練馬斉藤法律事務所は、クリエイトを保護する著作権法・知的財産権法、クリエイト成果物の利用を巡って問題となるコンテンツ関連法、ウェブインターネット法務などを重点取り扱い分野としています。

さらに、クリエイト活動から得た経験を活かし、法律事務全般について、リーガルグラフィック(法律情報の視覚的伝達)を志向しています。

https://i2law.con10ts.com/%ef%bd%88%ef%bd%8f%ef%bd%8d%ef%bd%85/%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%86%85%e5%ae%b9/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%ab%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af/

エンターテイメントコンテンツと法令

エンターテイメントコンテンツは、そのキャラクターアイコン・名称や作品タイトルなど象徴的な要素を標識法で保護され、その具体的な表現部分を著作権法で保護されるなど、知的財産権法で複合的に保護され得ます。商標法などの保護を検討する際は、商標登録など戦略的な権利化が求められます。

さらに、第三者の権利(知的財産権・名誉権・プライバシー権・肖像権など)を侵害するコンテンツの制作・発信は許されません。これに反した場合、民事上だけでなく刑事上の責任を負う場合もあります。

また、広告的な要素を含む場合、広告法規や、消費者保護の法令の規律に服します。

エンターテイメントコンテンツもその規模により多くの人員が関係する場合、労働法や請負関係さらに競争法など、多数人の間の法律関係の調整が必要になります。

I2練馬斉藤法律事務所にご相談がある場合はお気軽にお問い合わせください。