知的財産権行政対応業務

特許権・実用新案権・意匠権・商標権は特許庁による、育成者権は農林水産省による登録を経なければ権利化できません。また、特許庁や農林水産省による査定や審決については、不服申立ができます。このように、出願登録・審判対応など知的財産権法は行政との関係が深い分野となっています。

出願登録

特許、実用新案、意匠、商標の各工業所有権は出願登録しなければ権利が認められません。

https://i2law.con10ts.com/2018/08/08/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e6%a8%a9%e5%87%ba%e9%a1%98%e7%99%bb%e9%8c%b2/

また、著作権の移転などは登録が可能です。

https://i2law.con10ts.com/2018/08/01/%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e7%99%bb%e9%8c%b2%e4%bb%a3%e7%90%86%e6%a5%ad%e5%8b%99/

出願登録業務や著作権の登録業務について、I2練馬斉藤法律事務所が代理することが出来ます。

行政不服申立

また、拒絶査定などについて、審判を申し立てることができるなど、行政不服申立て業務を代理で承ることができます。

取消訴訟(行政訴訟)

工業所有権に関する特許庁の審決や種苗法に関する農林水産省の処分に不服がある場合、取消訴訟を提起することができます。この場合、工業所有権法については知的財産高等裁判所が第一審を専属的に管轄します。

ご連絡について

知的財産権法を巡る行政対応業務についてI2練馬斉藤法律事務所にご依頼の場合は、お気軽にお問い合わせください。

    https://i2law.con10ts.com/%ef%bd%88%ef%bd%8f%ef%bd%8d%ef%bd%85/s93828530/