コンテンツと広告・マーケティング・プロモーションを巡る法務

コンテンツは、キャラクターグッズや広告利用など、広くプロモーションに利用されることが多い産業分野です。

言い換えれば、コンテンツの広告利用、販促(プロモーション)利用は、コンテンツのマネタイズ手法の中核の一つとなっています。この時媒介として利活用されるのがキャラクターなどのアイコンです。

広告法や、プロモーションを巡る法律問題などについて弊所ではリーガルサービスを提供しています。

広告コンテンツ法務

コンテンツマーケティングや、広告サイト(コーポレーションサイト・ECサイトなど)など、広告も広い意味では広告コンテンツとしてコンテンツの一内容をなします。

したがって、I2練馬斉藤法律事務所では、他者の権利侵害の回避や、また、他者から受ける権利侵害に対する対応など、広告コンテンツについても、コンテンツ法務をご提供しています。

キャラクタービジネスと法務

コンテンツの広告・販促利用で媒介として重要な役割を果たすのがキャラクターです。オリジナルキャラクターを制作し、広報に利活用するなど、キャラクターの創作過程などにも通じたI2練馬斉藤法律事務所ではキャラクターを巡る法律問題を取り扱っております。

https://i2law.con10ts.com/archives/543

広告コンテンツ・クリエイティブに関する著作権法務

I2練馬斉藤法律事務所は、著作権を重視しています。著作権を重点分野とする法律事務所及び弁護士として、広告コンテンツやクリエイティブをめぐる著作権法務について提供させていただくことができます。

インターネット広告に関する法律問題

次に、I2練馬斉藤法律事務所では、ウェブやデジタル領域に注力していることから、インターネット上の広告について、インターネット・ウェブデジタル関連法務をご提供させていただけます。

広告戦略から契約書、規約策定および有事法務まで

コーポレート・ECサイト、コンテンツマーケティングなどの広告戦略の段階から法的側面を意識した戦略策定が望まれます。I2練馬斉藤法律事務所ではそうした広告戦略の策定の段階から、法的なサポートを提供します。

また、契約書やサイト利用規約の策定、また、広告コンテンツを巡って有事が発生した場合の対応など幅広く広告コンテンツに関わるリーガルサポートを提供しています。

I2練馬斉藤法律事務所の特徴

コンテンツの商業利用・広告利用、コンテンツの配信・販売などクリエイトのマネタイズ、商業利用に際して問題となる権利処理の問題や、契約書確認、契約書作成、規約作成、規約確認などI2練馬斉藤法律事務所は、著作権をはじめとする知的財産権法、インターネット・デジタル法務を重視しています。

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