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インターネット法

投稿型サイトの運営主体

いわゆる投稿型のコンテンツサイトについて、著作権侵害等権利侵害があった場合、運営主体の確定が問題となります。 特に、一般投稿者の特定は難しいケースも多いため、サイトを運営する事業者に問責できるケースかできないケースかの見定めは重要になります。 しかし、著作権侵害の主体決定は様々な法律論が百花繚乱する場面でも...

インターネット法

[ペンギンパレード事件]インラインリンクについて著作権幇助侵害が認められた事案

この記事ではインラインリンクに著作権の幇助侵害が認められた札幌地方裁判所・平成28年(ワ )2097号発信者情報開示請求の一連事件いわゆる「ペンギンパレード事件」について情報をまとめています。 ペンギンパレード事件第一審判決判例データベース掲載状況について インラインリンク著作権幇助侵害を含んだ札幌地方裁判...

コンテンツ法務

知的財産権訴訟と訴額

差止請求と廃棄請求が競合する場合 東京地方裁判所知的財産権法専門部では、訴訟において廃棄請求と差止請求が競合する場合の訴額は原則的に合算する取り扱い(ウェブサイトに記載あり。)となっています。なお、扱いは係属部により異なる場合も想定されますので、東京地方裁判所以外の裁判所に訴訟提起する際は、訴訟を提起する裁...

コンテンツ法務

実用品の著作物性~知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号)解説

実用品の著作物性について、また、知財高裁の考え方が伺える重要な判例が出ました。TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件で知財高裁2部が下した判決が波紋を広げる中、知財高裁3部も今回、実用品の著作物性について、判断を示しています。事案は、知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号 ...

コンテンツ法務

TRIPPTRAPP(トリップトラッパ)事件−実用品の著作物性

実用品は、これまで、原則的に著作物性を満たさないと考えられてきました。 すなわち、実務においては,純粋美術、応用美術、美術工芸品などに分類して議論が展開されてきました。純粋美術品であれば,「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」といえ,この部分はあまり争いがありませんでした。これに対して、応用美術であれば...

コンテンツ法務

特許権侵害訴訟の概要-ウェブサイト特許に関する判例を題材として

特定論 特許権侵害訴訟の中心は充足論ですが、充足論の前提として被告の侵害物件、侵害行為の特定が必要になります。すなわち、原告(原告が侵害を主張する場合で、債務不存在等においては被告になり得ます。以下原告、被告において同趣旨で単に原告、被告と表記します。)特許権は出願登録された内容から範囲が確定されますが、被...

コンテンツ法務

ポパイキャラクター事件におけるキャラクターと不正競争防止法違反判示部分

キャラクターを媒介とした、混合惹起行為、著名表示冒用行為が認められるのか、という問題があります。この点、ポパイのキャラクターが商品等表示にあたると判断した下記判例が参考になります。 同判例において、キャラクターという抽象概念について、商品等表示として不正競争防止法による保護が示唆されています。もっとも、不正...

コンテンツ法務

平成28年3月17日東京地裁判決平成26年(ワ)第20422号特許権侵害差止等請求事件(島野製作所VSアップル)

第一審判決 平成28年3月17日東京地裁判決平成26年(ワ)第20422号特許権侵害差止等請求事件は、リアル下町ロケット訴訟として巷でも話題になっていた訴訟です。町工場島野製作所が、世界的企業アップルを訴えました。今回は、左記判例について、簡単に内容を紹介したいと思います。 本件事案の概要は、原告が有する「...