
不正競争防止法に関する業務
商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。 知的財産権に関する業務に注力するI2練馬斉藤法律事務所では、不正競争防止法に関連する各種業務を行っています。...
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商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。 知的財産権に関する業務に注力するI2練馬斉藤法律事務所では、不正競争防止法に関連する各種業務を行っています。...
原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各キャラクター(以下「本件キャラクター」という。)は、それぞれ本件著作物の中においてさまざまな姿態で表現されているが、いずれも共通した独自の性格及び特徴をもって表現されてい...
弁護士の広告に関連する可能性が高い規程、指針などへのリンク集です。弁護士広告は、業法が多く一般的な法規制(景品表示法等)のほか、業内のルールに則った広告が強く求められます。 他に気付いた規程があれば、順次付け足していく予定です。 法律事務所名称に関する規程 法律事務所等の名称等に関する規程(平成十八年三月三...
知的財産権侵害をめぐっては、特に訴訟提起、判決など節目のタイミングでプレスリリースする事が少なくありません。 プレスリリースの目的 プレスリリースの目的は、訴訟提起などによって社会的に注目されることから、訴訟に至った経緯、自社のスタンス、訴訟の目的などを明らかにする点にあると考えられます。 また、知的財産権...
この記事は、前回に続いて、2019年著作権法学会研究大会のうち、個人的に実務上重要と感じた点や、その他考えた点を記した記事です。今回は個別報告第2部、権利制限規定の歴史的展開について、記載しています。 英国は、米国にいうフェアユースに相当する規定はないが、個別規定と一般的なフェアユース規定の中間として、目的...
2019年6月15日土曜日、著作権法学会研究大会が開催され、参加してきました。すべての時間が非常に勉強になりましたが、実務上特に有用と自身が感じた諸点や、個人的な感想について述べたいと思います。この記事は、個別報告1、著作権におけるパロディの取り扱いについて、個人的に重要と感じた事項や個人的な感想を記してい...
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法ないしプロ責法という場合があります。)4条1項は、開示関係役務提供者に開示義務を課しています。 この開示関係役務提供者は、コンテンツプロバイダだけでなく、接続プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ(い...
意匠法改正法案が成立し、成立から1年以内に施行されます。今回はこの中で、画像に関する保護範囲の拡充について言及したいと思います。 新条文・改正意匠法2条1項 改正意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以 下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合( 以下「形状等」と...
マリカー事件中間判決で、知財高裁でも不正競争防止法違反が肯定されました。 #任天堂 #プレスリリース 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決( #中間判決 )について https://t.co/WOeFfHwmNn — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Ju...
主文 1 原判決中,主文第1項(2)を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の 負担とし,その余を被上告人の負担とする。 理由 上告代理人星川勇二ほかの上告受理申立て理由第4について 1 本件は,イ...