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コンテンツ法務

著作物の題号等を摘示して著作者と偽る行為

ある著作物の題号(さらに出版日や制作年月日など著作物を特定するに足る情報)を指摘して、著作者でないものが自らを著作者と喧伝する場合、法的な対応は可能でしょうか。 例えば、有名な書籍について題号を指摘して「自らが書いた」、「本当の著作者は自分だ」、「この本にはゴーストライターがいて実は自分だ」と名乗り出るよう...

インフォメーション

コンテンツと法律の各カテゴリーについて

コンテンツと法 弊所は、オリジナルコンテンツを配信するなど、コンテンツや、コンテンツビジネスに意識を有している法律事務所です。コンテンツとは、ここでは社会に有用な価値を持った情報であり、価値のある情報の創作(クリエイト)、発信と配信、マネタイズ、創作のためのファイナンスなど、コンテンツと法の問題は様々な段階...

インターネット法

開示関係役務提供者と被侵害者の関係

関係役務提供者が情報の流通に対して負う責任 関係役務提供者は、権利侵害情報が流通したことによって生じる損害賠償責任を大幅に制限されています。すなわち、プロバイダ等の開示関係役務提供者の業務を委縮させないために、その損害賠償責任が限定されています。また、開示請求者と発信者の板挟みとなる点に鑑みて開示関係役務提...

インターネット法

開示関係役務提供者と発信者の関係

発信者情報開示請求がされた場合、開示関係役務提供者は、発信者に対して意見照会を行う必要があります。 すなわち、「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者...

インターネット法

2ちゃんねる書き込みに対する対応

「2ちゃんねる」は日本のインターネットユーザーであれば一度は聞いたことがあるであろう有名電子掲示板です。現在、2ch.netと2ch.scの2種類のURL、サーバーで運営管理されています。2ちゃんねるは基本的に直接画像投稿ができませんので、著作権や商標権の侵害という事態よりも、名誉毀損・プライバシー権侵害な...

インターネット法

カリフォルニア外国法人に対する発信者情報開示

カリフォルニア州に登録のある外国法人の代表者事項証明資料取得業務 外国法人を相手方として発信者情報開示請求仮処分、発信者情報開示請求訴訟を行うには、該当外国法人の代表者事項証明資料の取得が必要になります。 カリフォルニア州法人の資格証明 外国法人の登記に代わる資格証明は、外国法人が登録している国、州によって...

インターネット法

海外法人に対する発信者情報開示請求の裁判管轄

SNSなど海外法人が運営するウェブサービスで生じた権利侵害について、海外法人に対して請求する発信者情報開示請求事件について、管轄はどの様に考えるべきでしょうか。 本案訴訟 発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく請求となります。 では、日本でインターネットサービスを提供する外国法人に対する...

IPモンスターズ(知的財産PRキャラクター)

カリフォルニア州法人の資格証明

インターネット上の権利侵害は、ツイッター、FACEBOOK、インスタグラム、YouTube、グーグルなどSNSやプラットフォーム上で生じます。こうしたSNS、プラットフォーマーはカリフォルニアに登録がある米国法人が運営主体であることが専らです。そして、カリフォルニア外国法人を相手に訴訟や仮処分などの法的手続...

インターネット法

検索結果に対する削除請求

検索結果の削除請求について いわゆるグーグルなどの検索エンジンにおける検索結果について、プライバシーや名誉を侵害されている場合、法的に検索結果の削除を請求できるのでしょうか。この削除請求について、近時、最高裁判所の考え方が示されました。 請求の法的枠組み 削除請求の法的枠組みについて明らかな条文上の根拠はな...