コンテンツ・マーケティング とは
近年盛んになりつつある、コンテンツ・マーケティング。では、コンテンツ・マーケティングとは何を意味するのでしょうか。ここではコンテンツ・マーケティングの基本的な事項についてまとめています。
コンテンツ・マーケティングにおいて、メディアや媒体は問われません。コンテンツ・マーケティングとは、文字通り内容、中身で顧客とコミニュケーションを図るマーケティング手法です。
I2練馬斉藤法律事務所は、コンテンツ・マーケティングの過程で発生する法律問題についてご相談をお受けしています。
Contents
デジタル媒体へ移行するコンテンツ
コンテンツマーケティングというと、デジタル媒体のイメージが強いかもしれません。
しかし、紙媒体の頃からコンテンツマーケティングは存在し、カスタマーマガジンなどの雑誌形態で流通していました。
現在においてはインターネットの普及によって、さらに容易にコンテンツマーケティングに参入できる時代が来ています。
このように、デジタル媒体のイメージが強いコンテンツマーケティングですが、実際には紙媒体の頃から存在していたのであり、現代においてはマーケティング手法の一つとして選択が容易になったというにすぎません。
ただし、今後コンテンツマーケティングはより多くの企業に採用されていき、コンテンツ自体の競争の時代が来るものとも考えられます。
そこで、必要になる、あるいは有効な競争戦略となるのがコンテンツの差別化であり、徐々に、コンテンツの魅力にエンターテイメント要素を加えたコンテンツを配信することで顧客獲得に近付けている企業も増えて来ました。
エンターテイメントは固有性がひとつの震源地となるため、差別化をするにはこれ以上ないプラスアルファ要素であると考えられます。
そうすると、固有の魅力をコンテンツに与えられるクリエイターの活躍の場というのは、より拡がっていくことが期待されます。
コンテンツマーケティング の狙い
コンテンツマーケティグにはさまざまな効果があります。
ここでは、ゴールから巻き戻して捉えていきたいと思います。
そして、コンテンツマーケティング もマーケティング、つまりビジネスの一環である以上、商品の購入や、サービスの申し込みがゴールとなることが一般的と考えられます。
この商品の購入や、サービスの申し込みダイレクトにつながるのが広告です。ゴールを決める、いわばフォワード、ストライカーの立ち位置ですね。
これに対して、コンテンツマーケティング は、ゴールに至るアトリビューションを重視するもので、サッカーの例えを続ければミッドフィルダー、ゲームメーカーの立ち位置と言えます。
見込み客をつないで、最終的なコンバージョンまで、キープする、という役割が重要になってくると考えられます。もちろん、ミッドフィルダーがゴールを決める事があるのも、サッカーと同じです。
なぜコンテンツマーケティング ?
最初からフォワードへとボールを運んだ方がはやい。確かにその通りです。しかし、近年そうしたロングボール中心のサッカーは通用しなくなってきています。つまり、情報を選べる時代に、顧客は単純な広告ではあまり情報を取り入れなくなったといえます。そこで中盤をしっかり作ったつなぐサッカーが望ましくなってきたのです。
もちろん、ロングボールが効果的な時もあります。そこで、広告(速攻)とコンテンツマーケティング (つなぐサッカー)を状況をみて適切に組み合わせることが結果を出すには重要となってきます。
ペルソナの設定
コンテンツマーケティング にあたっては、コンテンツを提供する対象、つまり、ペルソナの設定が必要になります。ペルソナが曖昧、あるいは具体的でない、想像の産物に過ぎないなどの場合、コンテンツマーケティング の効果は薄くなります。
ターゲットが明確でないと、効果が薄いのはなんでも同じ、というわけですね。
コンテンツ・プロモーション
コンテンツ・マーケティング隆盛の昨今において、商品や役務のプロモーションは、商品や役務を広告する広告コンテンツのプロモーションと同義とも言えるかもしれません。加えて、商品や役務を直接広告するコンテンツに限らず、コンテンツ・マーケティングのためのコンテンツをプロモーションする必要もあります。
このように、情報の発信が容易になり、また、その量的制限が大幅に緩和された現代においては、広告もコンテンツであり、そうした広告コンテンツ自体のプロモーションが有効になります。
ビジネスを巡り重要度を増すコンテンツと契約など法律問題について
このように、コンテンツマーケティングがその重要度を増すなど、コンテンツの利活用はビジネスにおいて重要な要素となってきています。このとき、契約や労務、知的財産などの様々な法律問題が発生します。I2練馬斉藤法律事務所は、コンテンツと法律の問題を重視する法律事務所です。コンテンツの利活用をめぐって法律問題が生じた際はお気軽にお問い合わせください。
この記事へのコメントはありません。