インスタグラム/Instagram上の権利侵害に対する発信者情報開示について
I2練馬斉藤法律事務所はインスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示の実績が複数あります。
東京地方裁判所知的財産権法専門部で審理される知的財産権侵害、同地法裁判所保全部で審理される人格権侵害双方の仮処分申立経験がありますので、インスタグラム/Instagram上の権利侵害でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください(※)。
※知財部と保全部で事案の取り扱いには若干の違いが生じることがあります。
Contents
SNSインスタグラム/Instagramの特徴
インスタグラム/Instagramは、主に写真を投稿するウェブサイトで、日本でも非常に高い人気を誇るSNSのひとつです。
インスタグラム/Instagramは写真などの画像投稿がメインのSNSですので名誉棄損や信用棄損は比較的起こりにくいと言われていた時代もありました。
しかし、コメント投稿機能やストーリー投稿機能など様々な機能がありますので、名誉棄損やプライバシー侵害も生じています。また、その他、なりすましや商標権侵害なども、発生しています。
若年層に利用者が多いことから、いじめやストーカーに利用されることもあります。
このように、名誉毀損などの人格権侵害も生じている他、インスタグラム/Instagramにおける権利侵害は、写真はもちろん、イラストや映像などの無断投稿及び、無断プロフィールアバター利用など、著作権侵害、肖像権侵害も生じています。
通常投稿
インスタグラム/Instagramの基本的な機能は、写真や短い動画を中心としたフィード(アカウントのホーム画面)への画像投稿です。また、フィードへの画像投稿に投稿者のキャプションを付すことができ、文字数2200字まで投稿できることから、比較的長文の文字情報も投稿することができます。フィードへの画像投稿で第三者の著作権を中心とした知的財産権を侵害したり、キャプションにより名誉や信用を毀損する投稿などが行われることがあります。
コメント投稿
通常投稿にはコメントを投稿することができます。このコメント投稿機能を使った名誉毀損や信用毀損行為も行われています。
ストーリー投稿
インスタグラム/Instagramの特徴として、24時間で投稿が消えるストーリーズという機能の実装が挙げられます。24時間で投稿が消えてしまうため、証拠の保全が重要になります。動画の投稿も可能であるため、スクリーンショットのほか、スマフォでの録画、デスクトップでURLを表示した状態での動画撮影などができれば理想的です。
プロフィール写真
プロフィールに第三者の肖像などを設定しなりすまし被害が発生するケースも存在します。
インスタグラムの運営法人
インスタグラム/Instagramの運営法人は現在、米国法人であるFacebook.incです。
インスタグラムInstagramの運営会社は、フェイスブックを運営する米国フェイスブックインコーポレイティッド(Facebook.INC)に買収されており、現在、発信者情報開示や送信防止措置の依頼は、米国フェイスブックインコーポレイティッドに対して行う必要があります。
インスタグラムInstagramは現在、基本的に法的な手続きを経ることなく投稿や無断掲載画像の削除や、画像無断掲載者の発信者情報開示に応じることはしていません。
そこでインタグラムInstagram上で誹謗中傷されたり、インスタグラムに無断で写真やイラストを掲載された事例では、フェイスブック・インコーポレイティッドに対して発信者情報開示や投稿や画像の削除などを求める法的手続を実施する必要があります。
法的手続とは、ここでは、発信者情報開示や、削除の仮処分あるいは、訴訟をさします。
外国法人に対する訴訟や仮処分を実施するに際しては、原則的に資格証明書の取得や翻訳などが必要になります。
発信者情報開示及び削除仮処分の相手方
フェイスブックインコーポレイティッドはアイルランドにもアイルランド法人を有しますが、現在、米国フェイスブックインコーポレイティッド本社を相手方に仮処分申立を申し立てるなど、法的手続きの相手方としては米国フェイスブック社を選択するように推奨されています。
米国フェイスブックインコーポレイティッドを相手方とする発信者情報開示仮処分は、東京地方裁判所に管轄が認められます。
名誉棄損など知的財産権侵害を含まない事案の場合は民事9部(保全事件担当部)が担当することになります。
また、著作権侵害や商標権侵害、不正競争防止法違反など知的財産権侵害を理由とする発信者情報開示仮処分申し立ては、東京地方裁判所内部の事務分掌として、東京地方裁判所知的財産権法専門部(民事29部、民事40部、民事46部、民事47部)4部が担当することになります。
したがって、著作権など知的財産権侵害を理由とする発信者情報開示や削除の仮処分については、知的財産権法専門部の保全受付係(専門部4部が持ち回りで担当します。)に申立てを行う必要があります。
開示情報について
多くの外国企業が運営するSNSと同様に、インスタグラムInstagramも投稿時の情報は保有してません。
そこで、ツイッターなどと同様に、ログイン時の情報など、プロバイダ責任制限法上、開示対象となるか論争のある情報を開示対象とすることになります。
そのため、必ず裁判所が開示命令を発令するとまでは言えないのが現状ということになります。
また、インスタグラムInstagramの特徴として、ログインした後、ログイン状態が継続されること、携帯電話での利用が多くログイン状態を維持したままアカウントを利用するユーザーが多いことから、ログイン情報が古い場合も想定されます。
その他、インスタグラムInstagramに特徴的な保有情報も存在することから、特定可能性については、ご相談いただければアカウントを拝見して対応いたします。
削除について
画像の削除についても法的手続きが必要になるケースもあるため、法的手続移行前に削除と発信者情報開示について、どのような形で申し立てるのか検討する必要があります。
資格証明書の取得
I2練馬斉藤法律事務所では、インスタグラムInstagram上で発生した著作物の無断掲載に基づく人格権侵害、著作権侵害に基づいて発信者情報開示仮処分を東京地方裁判所(知的財産権法専門部)に申し立て、仮処分命令の発令を受け、米国法人である、フェイスブックインコーポレイティッド(FACEBOOK.INC)から、発信者情報の開示を受けた業務実績が複数あります。
事案はプロフィールに写真を無断利用した知的財産権侵害事案及び、嫌がらせなど人格権侵害など、知的財産権侵害及び人格権侵害の双方についてI2練馬斉藤法律事務所では業務実績を有しています。
仮処分命令発令までの所要時間
申立てから仮処分命令発令までに要した期間は人格権侵害に基づく東京地方裁判所民事9部における申立においておよそ1ヶ月、著作権侵害に基づく東京地方裁判所知的財産権法専門部における申立についておよそ2カ月となります。
インスタグラムInstagramは現在、米国フェイスブック社を相手方として開示請求を行うことになります。
相手方が米国の法人であることから、申立から初回審尋期日まで、約1カ月超の期間を裁判所で確保しての期日指定となりました。
また、初回審尋期日から、審理期間を経て、約20日程度で仮処分命令発令となっています。
さらに、仮処分命令発令から実際の開示まで、一定の期間が必要になる場合があります。
なお、資格証明書を弊所で取得する場合、依頼を受けてからカリフォルニア州務長官オフィスから資格証明書を取り寄せるため、さらに仮処分申し立てまで1カ月程度時間が必要になりますので、この点もご承知おきください。
I2練馬斉藤法律事務所でのインスタグラムInstagramに対する法的対応について
インスタグラムInstagramは優れたSNSですが、心無いユーザーの名誉毀損、プライバシー侵害などの人格権侵害、著作権、商標権侵害など知的財産権侵害が発生する可能性があります。
反面、法的手続きの相手方が海外企業であるため、コストや労力の問題から、どの程度の対応をとるのか慎重に検討する必要がありますので、発信者の特定や画像の削除など法的対応や総合的な対応についてもし相談が必要であれば、著作権侵害や知的財産権法、コンテンツ紛争、インターネット争訟を重点分野とし、対応実績もある弊所へのお問い合わせもご検討ください。
I2練馬斉藤法律事務所では、著作権、知的財産権、ウェブデジタル争訟、コンテンツ紛争などの事案処理を重視ていることから、SNS上での知的財産権侵害にも積極的に対応しています。
もし類似の事例でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
インスタグラムInstagramのログイン時(www.instagram.com)接続先IPアドレス(候補)
現在、インスタグラムInstagramへのログインがドコモやソフトバンク、AUなどの携帯電話キャリアを通して行われている場合に、開示された発信元IPアドレスだけでは通信を特定できないという問題が発生しています。この時問題となるのが接続先IPアドレスです。
しかしながら、インスタグラムは接続先IPアドレス、接続先URLの双方の情報をそもそも記録しておらず保有していません。そこで、インスタグラムへのログイン時の通信を解析して、接続先IPアドレスを推測することが必要になります。
ご依頼・ご相談について
インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示は、開示実績のあるI2練馬斉藤法律事務所までお気軽にご相談ください。
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