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著作権法は公表権、氏名表示権、同一性保持権を著作者人格権として定めています。また、名誉声望を害する態様の著作物等利用を著作者人格権侵害とみなしています(名誉声望保持権)。

蘆花記念文学館事件ー著作権裁判例紹介

Contents1 事案の概要1.1 原審の判断2 控訴審判断のポイント2.1 本件パネル独自の著作物性2.2 本件パネルに対する職務著作の成立 事案の概要 『本件は,被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が,本件文学館 に常設展示又は上映されている本件各展示物について,控訴人が著作権及び著作者...

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