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リツイート事件と呼ばれる事案に令和2年7月21日最高裁判所判例がくだされました。I2練馬斉藤法律事務所では、事案担当事務所としてリツイート事件について可能な限り積極的に情報を発信しています。本項では、リツイート事件の概略を簡単にご説明しています。

リツイート事件は、ツイッターにおける著作権侵害に対する発信者情報開示請求訴訟です。

審理はリツイートを題材としてインラインリンクの著作権法上の評価、最新ログイン情報の開示(発信者情報の射程)など多岐に渡る、重要な争点に及びました。

そして、令和2年7月21日、最高裁判所判決が言い渡され、5年に及ぶ訴訟が終了しました。

判決は、これまでの議論の一部に回答し、そして、これからの議論の出発点となる内容だったと感じています。

現行著作権法制定50年の節目に、インターネット・デジタル化の波が直撃する著作権法の分野で、中でも激動のデジタル著作権の分野で最高裁判決が出されたのは象徴的な出来事であり、そして、ある種の必然であったのかもしれません。

弊所ではリツイート事件について一審から上告審まで原告側代理人を務めました。

弊所では、リツイート事件について今後の実務や研究に貢献するために可能な限りの情報発信を行っています。ここでは、その様なリツイート事件に関する情報発信をまとめています。

ツイッターに対する発信者情報開示のご依頼について

弊所では、リツイート事件を一審から最高裁まで担当しました。著作権とインターネットが問題となっている事案においては、I2練馬斉藤法律事務所に、紛争の解決、法律相談、法律事項の調査まで幅広くご相談ください。

リツイート事件の概略(3分で振り返るリツイート事件)

争いになった点(一審原告側(プロ写真家)と一審被告側(ツイッターインク)で意見が対立している点)

リツイート事件は文字通り,リツイート者のリツイート行為が違法か適法かが、対立点になっています。

もともと、元ツイート者がインターネットで拾ったと思われる一審原告(プロ写真家)の写真を無断でツイートしました。

さらに別のアカウントが、画像がトリミングされた状態の元ツイートをリツイートしました。

無断で画像をツイートした元ツイートのアカウントが違法であることは,一審原告側と一審被告側で意見が一致しています。

一審原告側と一審被告側で意見が対立しているのは、元ツイートをリツイートしたリツイートのみを行ったアカウントが、違法となるかどうかです。

一審原告側が権利侵害を主張した7つの権利

一審原告側はリツイートしかしていないアカウントも違法だと主張しています。

これに対して一審被告側は、リツイートしかしていないアカウントは違法ではないと主張しています。

一審原告がリツイート者の権利侵害として主張した権利は、①複製権、②送信可能化権、③公衆送信権、④公衆伝達権、⑤同一性保持権、⑥氏名表示権、⑦名誉声望保持権の7つの権利です。

一審原告は、リツイート者がこの7つの権利全てを侵害していると主張しました。

反対に、一審被告は、リツイート者はこの7つの権利を全て侵害していないと主張しました。

「7つの権利について侵害するものはあるか」裁判所の判断

第一審裁判所(東京地裁)

第一審は、①から⑦まで、7つ全ての権利をリツイート者は侵害していないのだと結論づけました。これは、被告側の主張を全面的に認めた形です。

控訴審(知財高裁)

控訴審も、第一審と同様に、①から④(著作財産権)と、⑦名誉声望保持権(著作者人格権)の権利侵害は認めませんでした。

これに対して控訴審は、一審とは異なり、リツイート者に対して⑤同一性保持権と⑥氏名表示権という、2つの権利(著作者人格権)の権利侵害を認めました

このように、第一審と控訴審で判断が異なるのは、リツイート者による⑤同一性保持権と、⑥氏名表示権の権利侵害を認めるか認めないかの点です。

⑤同一性保持権と⑥氏名表示権の権利侵害巡る対立点

⑤同一性保持権については、A.そもそもリツイートは新たに同一性保持権を侵害するのか、B.同一性保持権を侵害したのは元ツイート者か、リツイート者か、が争われています。

⑥氏名表示権についても同様に、A.リツイートは氏名表示権を侵害するのか、B.氏名表示権を侵害したのは、リツイート者か元ツイート者かが争われています。

一審は、両権利についてAの点及びBの点あるいは、少なくともBの点についてリツイート者によって⑤同一性保持権及び⑥氏名表示権のいずれについても権利侵害は生じていないと結論づけました。

これに対して控訴審は、Aの点について、リツイートにより新たな同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害が生じ、Bの点について、その侵害主体はリツイート者であるとしました。

上告審(最高裁判所)

そこで、⑤と⑥の権利侵害を認めなかった第一審と違って、⑤と⑥の権利侵害を認めた控訴審に対して、判決を不服として、被告側が最高裁判所に上告(正確には上告受理申立)をしました。

令和2年7月21日言い渡されたのが、この点についての最高裁判所の判断です。

⑤と⑥の権利について、最高裁判所も権利侵害を認めるのか、あるいは、権利侵害を認めないのか、あるいは、一審とも控訴審とも異なる判断をするのか注目されました。

しかし、裁判所は⑥氏名表示権について権利侵害を認め、⑤同一性保持権について、判断を回避しました。

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