
キャラクターの独占的利用権の侵害−チェブラーシカ裁判
令和2年6月25日東京地方裁判所判決(事件番号平成30(ワ)18151損害賠償請求事件)は、ロシアの人気キャラクター『チェブラーシカ』の独占的利用権侵害が争点となった事案です。 結論として一審裁判所は、独占的利用権の侵害を認めませんでした。 事案の概要 「本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇...
ブログ
令和2年6月25日東京地方裁判所判決(事件番号平成30(ワ)18151損害賠償請求事件)は、ロシアの人気キャラクター『チェブラーシカ』の独占的利用権侵害が争点となった事案です。 結論として一審裁判所は、独占的利用権の侵害を認めませんでした。 事案の概要 「本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇...
事案の流れ 法的手続の開始 高知・須崎市、ゆるキャラで要請 「ちぃたん☆」の活動やめて(共同通信) – Yahoo!ニュース https://t.co/tZSjyijY6Q @YahooNewsTopics — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) February 6, 2019 #ちぃ...
キャラクターは、その言動を含んだコンテンツによって認知度や好感度を高めていきますが、ビジネスの場面ではそのイラストなど「標章」をとおして利用されることが一般的です。 役務の提供の場面 有体の商品、物品の提供については当該商品に直接標章をプリントするなどして提供する例が代表的です。また、商取引の対象とされる商...
マリカー事件中間判決で、知財高裁でも不正競争防止法違反が肯定されました。 #任天堂 #プレスリリース 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決( #中間判決 )について https://t.co/WOeFfHwmNn — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Ju...
キャラクターを媒介とした、混合惹起行為、著名表示冒用行為が認められるのか、という問題があります。この点、ポパイのキャラクターが商品等表示にあたると判断した下記判例が参考になります。 同判例において、キャラクターという抽象概念について、商品等表示として不正競争防止法による保護が示唆されています。もっとも、不正...