タコ滑り台[ミニタコ]事件ー著作権裁判例紹介
タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した原告滑り台が美術の著...
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タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した原告滑り台が美術の著...
令和2年1月29日東京地方裁判所民事40部判決(平成30年(ワ)第30795号 著作権侵害差止等請求事件)は、「原告らが,被告…が制作した別紙被告作品目録記載の「Prism Chandelier」(以下「被告作品」という。)は,原告らが制作した著作物である別紙原告作品目録記載の照明用シェード(以下「原告作品...
実用品の著作物性について、また、知財高裁の考え方が伺える重要な判例が出ました。TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件で知財高裁2部が下した判決が波紋を広げる中、知財高裁3部も今回、実用品の著作物性について、判断を示しています。事案は、知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号 ...
実用品は、これまで、原則的に著作物性を満たさないと考えられてきました。 すなわち、実務においては,純粋美術、応用美術、美術工芸品などに分類して議論が展開されてきました。純粋美術品であれば,「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」といえ,この部分はあまり争いがありませんでした。これに対して、応用美術であれば...
著作権法2条1項1号は,同法により保護される著作物について,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定し,同条2項は,「この法律にいう美術の著作物には,美術工芸品を含むものとする。」と規定しています。 これらの規定は,意匠法等の産業財産権制度との関係から...