タコ滑り台[ミニタコ]事件ー著作権裁判例紹介
タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した原告滑り台が美術の著...
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タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した原告滑り台が美術の著...
令和2年1月29日東京地方裁判所民事40部判決(平成30年(ワ)第30795号 著作権侵害差止等請求事件)は、「原告らが,被告…が制作した別紙被告作品目録記載の「Prism Chandelier」(以下「被告作品」という。)は,原告らが制作した著作物である別紙原告作品目録記載の照明用シェード(以下「原告作品...
I2練馬斉藤法律事務所は、著作権を重点分野とし、著作権関係の訴訟、交渉、契約、調査、相談業務を重視しています。著作権関連のトラブル、法律問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。 平成27年12月9日東京地方裁判所判決(平成27年(ワ)第14747号 損害賠償請求事件)が、裁判所ウェブサイトで公開され...
フラダンス振付事件判決文。15ページから111ページまで、100ページ近く、振付6.11.13.15.16.17の6つの振り付けについて、歌詞の節ごとに詳細に著作物性が検討されています。 振り付けの著作物性については、まず総論が示され、示された総論に基づいて、各論的に各振り付けについて詳細な検討がされていま...
実用品の著作物性について、また、知財高裁の考え方が伺える重要な判例が出ました。TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件で知財高裁2部が下した判決が波紋を広げる中、知財高裁3部も今回、実用品の著作物性について、判断を示しています。事案は、知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号 ...
映画の著作物とは 映画の著作物は、著作権法で例示される著作物の一つです(著作権法10条1項7号)。映画の著作物について、直接の定義規定はありませんが、著作権法における映画の著作物には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、当該映画の効果に類似する効果で表現された著作物が...
言語著作物とは、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」として規定されています(著作権法10条1項1号)。「小説」、「脚本」、「論文」、「講演」はあくまで例示であり、「その他」広く言語で表現された著作物が含まれます。著作権法に、「言語」について定義した規定はなく、記号や手話も含まれると解されています。...
実用品は、これまで、原則的に著作物性を満たさないと考えられてきました。 すなわち、実務においては,純粋美術、応用美術、美術工芸品などに分類して議論が展開されてきました。純粋美術品であれば,「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」といえ,この部分はあまり争いがありませんでした。これに対して、応用美術であれば...
二次的著作物のうえには、通常の著作権(著作権法17条)のほか、著作権法28条の権利が成立します。この二次的著作物上の著作権を巡っては、2つの最高裁判例が存在しています。 奇しくも、両判例は共に漫画(マンガ)を巡って争われた事例です。そこで、この記事ではマンガを例に二次的著作物と二次的著作物を客体に発生する著...
著作権法2条1項11号は,二次的著作物について、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定めています。 翻案とは 著作権法上の翻案とは、一体なにを意味するのでしょうか。最高裁判所の判示を見てみましょう。 最高裁判所は,翻案(著作権法2...