
実用品の著作物性~知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号)解説
実用品の著作物性について、また、知財高裁の考え方が伺える重要な判例が出ました。TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件で知財高裁2部が下した判決が波紋を広げる中、知財高裁3部も今回、実用品の著作物性について、判断を示しています。事案は、知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号 ...
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実用品の著作物性について、また、知財高裁の考え方が伺える重要な判例が出ました。TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件で知財高裁2部が下した判決が波紋を広げる中、知財高裁3部も今回、実用品の著作物性について、判断を示しています。事案は、知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号 ...
プログラムの著作物について、概要を述べます。 プログラムの著作物は、著作権法10条1項9号に著作権法で保護すべき著作物の例として例示されています。 ここでいうプログラムは、著作権法上の「プログラム」に該当する表現物を指します。すなわち、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令...
著作権は、次に掲げる場合には、消滅します。 すなわち、著作権者が死亡した場合に、その著作権が民法959条の規定により国庫に帰属するべき場合、或いは著作権が一般社団法人に関する法律239条3項等の規定により国庫に帰属するべき場合、著作権は国庫に帰属することなく消滅することとされています(著作権法62条1項)。...
私的使用の範囲の複製・翻案 著作権の目的となっている著作物は、個人的な利用、家庭内での利用、その他これに準ずる範囲での利用においては、複製することができます(著作権法30条1項柱書)。また、個人的な利用、家庭内での利用、その他これに準ずる範囲での利用においては、翻訳、編曲、変形、翻案を行うことができます(著...
I2練馬斉藤法律事務所は、コンテンツロー、コンテンツ法務を重視する法律事務所です。 コンテンツ法務とは、コンテンツの社会的利用の際に発生する様々な法律問題に対して提供される法律事務を意味します。 例えば、コンテンツの創作を保護する著作権法や、コンテンツの顔となるロゴやキャラクターを保護し得る商標法、不正競争...
ウェブサイト保護を巡る法律問題 ウェブサイトは、様々な角度から知的財産保護法制によって保護されます。 ウェブサイトは、HTMLやCSSなど、その構成要素となるプログラミング、コーディングされた具体的なプログラム、コードがプログラム著作物に該当し、著作権法上の保護を受ける場合があります。また、ウェブページが、...
著作権を侵害された 著作権侵害者に、「法的に正当な金額で損害を賠償して欲しい。」、「侵害をいますぐやめて欲しい。」などのご要望に添えるよう、尽力致します。特に警告書はいますぐ侵害をやめて欲しい場合や、訴訟の手間や労力を経ずに適正な賠償金をすぐに支払ってもらいたい場合に、有効な選択肢です。訴訟等法的手続きに移...
著作物を客体として成立する著作権の譲渡、利用許諾などを巡って契約をおこなうとき、法律専門家に契約書の作成、確認などを依頼し、無用な紛争を避ける可能性を高めることが出来るというメリットがあります。 契約書の作成 先方との合意を書面にまとめておくことは重要です。法律の専門家において、合意内容を法的に的確に表現し...
弊所に著作権案件をご依頼いただくメリット 東海・北陸地方、東北地方、北海道、東京高裁管内(広域関東圏)の著作権案件(おおまかにいうと、日本列島の上半分の著作権案件)は原則的に東京地方裁判所知的財産権法専門部を一審として訴訟を提起できます。東京の裁判所の専門部で判断を受けたい、審理を追行したいとお考えの企業、...
著作権関連訴訟 著作権に関して、差止、損害賠償など訴訟を提起したい、あるいは訴訟を提起された場合に弁護士が代理人として介入して訴訟を代理で追行致します。 訴訟の提起 警告書の発送に相手が応じない、交渉を重ねたが条件面で折り合いがつかない等の場合など、訴訟提起に踏み切るべき場合もあります。訴状の作成、裁判所へ...