ウェブサイト関連法務
ウェブサイト保護を巡る法律問題
ウェブサイトは、様々な角度から知的財産保護法制によって保護されます。
ウェブサイトは、HTMLやCSSなど、その構成要素となるプログラミング、コーディングされた具体的なプログラム、コードがプログラム著作物に該当し、著作権法上の保護を受ける場合があります。また、ウェブページが、サイトデザインとして、また、サイトコンテンツの選択及び配列が、編集著作物あるいは、データベースの著作物として著作権法上の保護を受ける可能性があります。
また、ウェブサイトの通底に存在するシステムコンセプト・アイディアについてプログラム、ウェブサイト関連の特許・実用新案権を出願登録し、取得することを検討すべきケースも存在します。
さらに、ウェブサイトを構成するコンテンツ、イラスト、写真、動画なども個別に著作物として著作権法の保護を受けることは論を待ちません。
そして、ウェブサイトのタイトルやロゴ、シンボル、エンブレムなどは商標法の保護を受け、ウェブサイトから派生し、或いは販売されるオリジナル商品はデザインが斬新なものであれば意匠法の保護を受け得ます。
また、ドメインも不正競争防止法の保護を受けるなど、ウェブサイトは知的財産権法制によってさまざまな角度から保護されています。
ウェブサイトの保護を巡って法的問題が発生した場合、お気軽にお問い合わせください。
弊所の特徴
弊所の特徴は、弁護士がウェブサイトについて法律知識、案件処理経験に留まらず、構造や通信技術について一定の知識を得ている点です。このウェブサイト上も、そうした知識、知見の習得状況を公開しています。
HTMLやCSS、PHPなどのプログラムの内容やその関連性などについて、一定程度の知見をもった状態から案件処理、法律相談に臨むことができます。
弊所はICTコンテンツ、ウェブサイト法務を取り扱っています。
弊所が,ICTコンテンツ、ウェブサイト法務分野においてセールスポイントとしているのは,ウェブサイトやITコンテンツ作成・配信の自主的な実践に他なりません。
弁護士齋藤理央は,独立以後ウェブサイトの自作に拘ってきました。ホームページビルダーで四苦八苦しながらウェブサイトを作っていた独立当初に比べると,現在ではhtml、css、phpなどを駆使して,ブログの自作を行える程度のスキルを獲得するに至りました。
また、イラストレーターやフォトショップなど、現代型のコンテンツ制作ソフトも自ら使用することで、現代型のコンテンツ制作環境に通暁することも目指しています。
ウェブサイトやITコンテンツ法務において帰趨が問題となる権利義務などの法律関係は,前提となる事実関係を確定したうえで,事実関係を下敷きとして,法規を適用したうえで,その存否が決せられます。
したがって,ウェブサイトやITコンテンツ関係紛争の解決においても前提事実の正確かつ迅速な把握は重要と言えるでしょう。
弊所がセールスポイントとしているのは,ウェブサイトや,ITコンテンツ法務に精通するため,自らもウェブサイトの作成や,ITコンテンツの作成を実践し,ウェブサイトやITコンテンツ制作環境などについて一定程度の知識を予め有しているという点です。
すくなくとも,インターネットの仕組みや現代型のコンテンツ制作関係に興味がなかったり,案件を依頼されてから調査を開始するよりも,事実関係把握の前提となる基礎知識習得のスタート地点と意欲の点で,相当程度有利であると考えています。
このような諸点から弊所ではICTコンテンツ、ウェブサイト法務の質を向上するために周辺知識の習得を志向しています。
また,ウェブサイトやITコンテンツ等の制作過程を,ウェブログなどで、公開、積極的に発信しています。
インターネットや、ITコンテンツに関する紛争解決や,その予防を任せる弁護士を探している事業者様,あるいは,インターネット上での紛争やトラブルに巻き込まれてしまった場合,上記の特徴のもとにICTコンテンツ法務、ウェブサイト法務を取り扱っている弊所へのご相談もご検討いただけましたら,幸いです。
ウェブサイト・メイキングと法律
弊所における実際のウェブサイトメイキングと法律の問題に関する、メイキング&ローの一カテゴリーです。
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